学校施設の確保に関する政令施行規則 第八条

昭和二十四年文部省令第五号

学校施設の返還に係る損失補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。 一 請求者の氏名又は名称及び住所 二 当該学校施設の表示 三 返還した時期 四 補償請求の事由 五 補償請求額 六 その他必要と認める事項

2 工作物その他の物件の移転に係る補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。 一 請求者の氏名又は名称及び住所 二 当該工作物その他の物件の表示 三 移転した時期 四 補償請求の事由 五 補償請求額 六 その他必要と認める事項

第8条

学校施設の確保に関する政令施行規則の全文・目次(昭和二十四年文部省令第五号)

第8条

学校施設の返還に係る損失補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。 一 請求者の氏名又は名称及び住所 二 当該学校施設の表示 三 返還した時期 四 補償請求の事由 五 補償請求額 六 その他必要と認める事項

2 工作物その他の物件の移転に係る補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。 一 請求者の氏名又は名称及び住所 二 当該工作物その他の物件の表示 三 移転した時期 四 補償請求の事由 五 補償請求額 六 その他必要と認める事項

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