公証人法施行規則 第一条
昭和二十四年法務府令第九号
公証人は、法務大臣の指定した地にその役場を設けようとするときは、その位置、建物の構造及び周囲の状況を記載した書面を添附して、その所属する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
2 公証人は、役場を設けたときは、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。
3 前二項の規定は、役場を移転する場合に準用する。
公証人法施行規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第九号)
第1条
公証人は、法務大臣の指定した地にその役場を設けようとするときは、その位置、建物の構造及び周囲の状況を記載した書面を添附して、その所属する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
2 公証人は、役場を設けたときは、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。
3 前二項の規定は、役場を移転する場合に準用する。