公証人法施行規則 第七条

昭和二十四年法務府令第九号

書記の認可を申請するには、その申請書に履歴書及び住民票の写しを添付しなければならない。

第7条

公証人法施行規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第九号)

第7条

書記の認可を申請するには、その申請書に履歴書及び住民票の写しを添付しなければならない。

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