公証人法施行規則 第三条
昭和二十四年法務府令第九号
公証人法(明治四十一年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十条第一項の公告は、当該公証人の所属する法務局又は地方法務局の長が官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
公証人法施行規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第九号)
第3条
公証人法(明治四十一年法律第53号。以下「法」という。)第20条第1項の公告は、当該公証人の所属する法務局又は地方法務局の長が官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。