公証人法施行規則 第三条

昭和二十四年法務府令第九号

公証人法(明治四十一年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十条第一項の公告は、当該公証人の所属する法務局又は地方法務局の長が官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第3条

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第3条

公証人法(明治四十一年法律第53号。以下「法」という。)第20条第1項の公告は、当該公証人の所属する法務局又は地方法務局の長が官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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