公証人法施行規則 第九条

昭和二十四年法務府令第九号

公証人は、書記が退職したときは、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。

第9条

公証人法施行規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第九号)

第9条

公証人は、書記が退職したときは、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公証人法施行規則の全文・目次ページへ →