公証人法施行規則 第五条

昭和二十四年法務府令第九号

公証人の職印は、十八ミリメートル平方とし、公証人何某と彫刻しなければならない。

2 法又はこの規則の規定により契印をする場合には、付録第一号の様式による文様を打ち抜く方法によることができる。

第5条

公証人法施行規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第九号)

第5条

公証人の職印は、十八ミリメートル平方とし、公証人何某と彫刻しなければならない。

2 法又はこの規則の規定により契印をする場合には、付録第1号の様式による文様を打ち抜く方法によることができる。

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