公証人法施行規則 第五条
昭和二十四年法務府令第九号
公証人の職印は、十八ミリメートル平方とし、公証人何某と彫刻しなければならない。
2 法又はこの規則の規定により契印をする場合には、付録第一号の様式による文様を打ち抜く方法によることができる。
公証人法施行規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第九号)
第5条
公証人の職印は、十八ミリメートル平方とし、公証人何某と彫刻しなければならない。
2 法又はこの規則の規定により契印をする場合には、付録第1号の様式による文様を打ち抜く方法によることができる。