公証人法施行規則 第六条
昭和二十四年法務府令第九号
法第四十条第四項第一号、第四十五条第一項第一号(法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第五十九条第一項第一号及び第六十一条第一項第一号に定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビット以上であるものを講ずる措置(以下「電子署名」という。)とする。