公証人法施行規則 第十五条

昭和二十四年法務府令第九号

指定公証人は、自己の指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、直ちにその使用をやめ、速やかに、書面により法務大臣に対してその廃止の申出をしなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、指定公証人が記名押印しなければならない。 一 申出の理由 二 指定公証人電子証明書の番号 三 年月日

3 法務大臣は、第一項の申出を受けた場合には、その旨を第十四条の電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。

4 第十三条第一項の規定は、法務大臣が第一項の申出を受けた場合について準用する。

第15条

公証人法施行規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第九号)

第15条

指定公証人は、自己の指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、直ちにその使用をやめ、速やかに、書面により法務大臣に対してその廃止の申出をしなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、指定公証人が記名押印しなければならない。 一 申出の理由 二 指定公証人電子証明書の番号 三 年月日

3 法務大臣は、第1項の申出を受けた場合には、その旨を第14条の電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。

4 第13条第1項の規定は、法務大臣が第1項の申出を受けた場合について準用する。

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