公証人法施行規則 第十八条

昭和二十四年法務府令第九号

法務大臣は、指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、当該指定公証人に対してその使用を廃止すべき旨を通知することができる。

2 指定公証人は、前項の通知があつた場合には、指定公証人電子証明書を使用してはならない。

3 第十三条第一項及び第十五条第三項の規定は、法務大臣が第一項に規定する通知をした場合について準用する。

第18条

公証人法施行規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第九号)

第18条

法務大臣は、指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、当該指定公証人に対してその使用を廃止すべき旨を通知することができる。

2 指定公証人は、前項の通知があつた場合には、指定公証人電子証明書を使用してはならない。

3 第13条第1項及び第15条第3項の規定は、法務大臣が第1項に規定する通知をした場合について準用する。

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