公証人法施行規則 第十六条
昭和二十四年法務府令第九号
指定公証人は、疾病その他の事由により自己の指定公証人電子証明書を使用することができない場合には、速やかに、書面により法務大臣に対してその使用の廃止の申出をしなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申出について準用する。
公証人法施行規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第九号)
第16条
指定公証人は、疾病その他の事由により自己の指定公証人電子証明書を使用することができない場合には、速やかに、書面により法務大臣に対してその使用の廃止の申出をしなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申出について準用する。