公証人法施行規則 第四条

昭和二十四年法務府令第九号

法務大臣は、指定公証人を指定する場合には、次に掲げる事項を考慮するものとする。 一 法第三十六条第一号、第四十二条第一項(法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項第二号及び第三号(法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項第二号及び第三号、第四十八条第一項、第五十一条第二項、第五十九条第一項及び第三項並びに第六十条第一項から第四項まで(民法施行法(明治三十一年法律第十一号。以下「施行法」という。)第七条第一項において準用する場合を含む。)並びに施行法第五条第二項に規定する電磁的記録に関する事務(以下第十一条第二項を除き「電磁的記録に関する事務」という。)を取り扱うに当たつて必要とする電子計算機及びその周辺機器(以下「電子計算機等」という。)を保管していること。 二 電子計算機等の運用が確実かつ円滑に行われるための方策を施していること。

第4条

公証人法施行規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第九号)

第4条

法務大臣は、指定公証人を指定する場合には、次に掲げる事項を考慮するものとする。 一 法第36条第1号、第42条第1項(法第52条第5項、第53条第6項、第58条第4項及び第62条において準用する場合を含む。)、第43条第1項第2号及び第3号(法第52条第5項、第58条第4項及び第62条において準用する場合を含む。)、第44条第1項第2号及び第3号、第48条第1項、第51条第2項、第59条第1項及び第3項並びに第60条第1項から第4項まで(民法施行法(明治三十一年法律第11号。以下「施行法」という。)第7条第1項において準用する場合を含む。)並びに施行法第5条第2項に規定する電磁的記録に関する事務(以下第11条第2項を除き「電磁的記録に関する事務」という。)を取り扱うに当たつて必要とする電子計算機及びその周辺機器(以下「電子計算機等」という。)を保管していること。 二 電子計算機等の運用が確実かつ円滑に行われるための方策を施していること。

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