登記事務委任規則 第七条の二
昭和二十四年法務府令第十三号
甲府地方法務局大月支局、鰍沢支局、韮崎出張所及び吉田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、甲府地方法務局で取り扱わせる。
登記事務委任規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第十三号)
第7条の2
甲府地方法務局大月支局、鰍沢支局、韮崎出張所及び吉田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、甲府地方法務局で取り扱わせる。