登記事務委任規則 第二十一条

昭和二十四年法務府令第十三号

金沢地方法務局七尾支局、小松支局及び輪島支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、金沢地方法務局で取り扱わせる。

第21条

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第21条

金沢地方法務局七尾支局、小松支局及び輪島支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、金沢地方法務局で取り扱わせる。

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