登記事務委任規則 第二十二条

昭和二十四年法務府令第十三号

富山地方法務局高岡支局、魚津支局及び砺波支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、富山地方法務局で取り扱わせる。

第22条

登記事務委任規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第十三号)

第22条

富山地方法務局高岡支局、魚津支局及び砺波支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、富山地方法務局で取り扱わせる。

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