登記事務委任規則 第二十条
昭和二十四年法務府令第十三号
福井地方法務局敦賀支局、武生支局及び小浜支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福井地方法務局で取り扱わせる。
2 福井地方法務局敦賀支局管内福井県三方上中郡若狭町安賀里、麻生野、海士坂、有田、市場、井ノ口、瓜生、大鳥羽、小原、兼田、上黒田、上野木、上吉田、仮屋、熊川、神谷、河内、無悪、下タ中、下野木、下吉田、新道、末野、杉山、関、玉置、堤、天徳寺、長江、中野木、日笠、三生野、三田、南、三宅、武生、持田、山内、若王子、若狭テクノバレー及び脇袋に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、福井地方法務局小浜支局で取り扱わせる。