登記事務委任規則 第五条

昭和二十四年法務府令第十三号

水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、水戸地方法務局で取り扱わせる。

第5条

登記事務委任規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第十三号)

第5条

水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、水戸地方法務局で取り扱わせる。

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