登記事務委任規則 第八条

昭和二十四年法務府令第十三号

長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、長野地方法務局で取り扱わせる。

第8条

登記事務委任規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第十三号)

第8条

長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、長野地方法務局で取り扱わせる。

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