登記事務委任規則 第十五条

昭和二十四年法務府令第十三号

大津地方法務局彦根支局、長浜支局、甲賀支局、高島出張所及び東近江出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大津地方法務局で取り扱わせる。

第15条

登記事務委任規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第十三号)

第15条

大津地方法務局彦根支局、長浜支局、甲賀支局、高島出張所及び東近江出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大津地方法務局で取り扱わせる。

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