登記事務委任規則 第十六条

昭和二十四年法務府令第十三号

和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。

第16条

登記事務委任規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第十三号)

第16条

和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田辺支局及び新宮支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。

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