人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第七条

昭和二十四年法務府令第四十号

第三条の規定は、連合会について準用する。

第7条

人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第四十号)

第7条

第3条の規定は、連合会について準用する。

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