人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第三条

昭和二十四年法務府令第四十号

協議会は、会則を定めなければならない。

2 協議会の会則には、次の事項を定めなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 役員に関する事項 四 会議に関する事項 五 会計に関する事項 六 会則の変更に関する事項

第3条

人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第四十号)

第3条

協議会は、会則を定めなければならない。

2 協議会の会則には、次の事項を定めなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 役員に関する事項 四 会議に関する事項 五 会計に関する事項 六 会則の変更に関する事項

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