人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第二条

昭和二十四年法務府令第四十号

人権擁護委員は、その者の置かれている市町村を組織の区域内に含む協議会の会員となる。

第2条

人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第四十号)

第2条

人権擁護委員は、その者の置かれている市町村を組織の区域内に含む協議会の会員となる。

第2条 | 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ