クラウド六法人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第六条人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第六条昭和二十四年法務府令第四十号協議会は、その所在地のある都道府県(北海道にあつては、別表第二により定められた区域)で組織される連合会の会員となる。