人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第十条

昭和二十四年法務府令第四十号

連合会は、全国連合会の会員となる。

第10条

人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第四十号)

第10条

連合会は、全国連合会の会員となる。

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