人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第四条

昭和二十四年法務府令第四十号

協議会には、会長、副会長及び常務委員を置く。

2 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。

3 副会長及び常務委員は、協議会の会務を掌理する。

4 会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。

第4条

人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則の全文・目次(昭和二十四年法務府令第四十号)

第4条

協議会には、会長、副会長及び常務委員を置く。

2 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。

3 副会長及び常務委員は、協議会の会務を掌理する。

4 会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。

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