調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令 第一条

(施行期日)

昭和二十四年大蔵省令第四十九号

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令の全文・目次(昭和二十四年大蔵省令第四十九号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

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