日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 第一条

昭和二十四年大蔵省令第百号

日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる国の受入金(以下「歳入金等」という。)の受入れのみを取り扱う代理店を設けることができる。 一 歳入金 二 国税収納金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第八条第一項に規定する国税等をいう。以下同じ。) 三 保管金(保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)第三条第一項後段の規定により払込みを受ける場合に限る。以下同じ。) 四 財政融資資金(財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号。以下「預託金規則」という。)第八条の二第三項並びに財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号。以下「管理運用規則」という。)第四十一条の二第三項及び第四十二条の五第三項の規定により払込みを受ける場合に限る。) 五 歳出金返納金(第三条の四の規定により納付を受ける場合に限る。)

前項の代理店は、日本銀行歳入代理店という。

第1条

日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の全文・目次(昭和二十四年大蔵省令第百号)

第1条

日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる国の受入金(以下「歳入金等」という。)の受入れのみを取り扱う代理店を設けることができる。 一 歳入金 二 国税収納金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第36号)第8条第1項に規定する国税等をいう。以下同じ。) 三 保管金(保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第30号)第3条第1項後段の規定により払込みを受ける場合に限る。以下同じ。) 四 財政融資資金(財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第29号。以下「預託金規則」という。)第8条の2第3項並びに財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第42号。以下「管理運用規則」という。)第41条の2第3項及び第42条の5第3項の規定により払込みを受ける場合に限る。) 五 歳出金返納金(第3条の4の規定により納付を受ける場合に限る。)

前項の代理店は、日本銀行歳入代理店という。

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