日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 第七条

(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十四年大蔵省令第百号

この省令の改正前に附則第六項の規定に基づき日本銀行歳入代理店が返納金を受け入れた場合の手続きについては、なお従前の例による。

第7条

(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置)

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第7条 (日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置)

この省令の改正前に附則第6項の規定に基づき日本銀行歳入代理店が返納金を受け入れた場合の手続きについては、なお従前の例による。

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