日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 第四条

昭和二十四年大蔵省令第百号

日本銀行歳入代理店は、第三条第十五項の規定によりその取り扱つた領収控を自店において保存するときは、歳入金に係るものについては年度、会計、所管庁、取扱庁別に国税収納金に係るものについては年度、取扱庁別にそれぞれ区分し、毎日分を取りまとめ保存するものとする。

指定代理店は、第三条第三項の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。

日本銀行歳入代理店は、第三条第十一項の規定による歳入の収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。

歳入取りまとめ店は、前二条に規定する証拠書類の送付を受けたとき又は通知を受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱に準じて取り扱わなければならない。

第4条

日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の全文・目次(昭和二十四年大蔵省令第百号)

第4条

日本銀行歳入代理店は、第3条第15項の規定によりその取り扱つた領収控を自店において保存するときは、歳入金に係るものについては年度、会計、所管庁、取扱庁別に国税収納金に係るものについては年度、取扱庁別にそれぞれ区分し、毎日分を取りまとめ保存するものとする。

指定代理店は、第3条第3項の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。

日本銀行歳入代理店は、第3条第11項の規定による歳入の収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。

歳入取りまとめ店は、前二条に規定する証拠書類の送付を受けたとき又は通知を受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱に準じて取り扱わなければならない。

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