文部科学省著作教科書出版資格審査申請書規則 第一条

昭和二十四年文部省令第二十八号

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号。以下「令」という。)第一条の規定により、出版権を取得しようとする者が、文部科学大臣に提出する教科書出版資格審査申請書(以下「申請書」という。)及びこれに添付する書類に関して必要な事項は、この省令の定めるところによる。

第1条

文部科学省著作教科書出版資格審査申請書規則の全文・目次(昭和二十四年文部省令第二十八号)

第1条

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第271号。以下「令」という。)第1条の規定により、出版権を取得しようとする者が、文部科学大臣に提出する教科書出版資格審査申請書(以下「申請書」という。)及びこれに添付する書類に関して必要な事項は、この省令の定めるところによる。

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