死体解剖保存法施行規則 第七条

昭和二十四年厚生省令第三十七号

法第十二条の規定により死体の交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書(第六号書式)を当該市町村長に提出しなければならない。

第7条

死体解剖保存法施行規則の全文・目次(昭和二十四年厚生省令第三十七号)

第7条

法第12条の規定により死体の交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書(第6号書式)を当該市町村長に提出しなければならない。

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