死体解剖保存法施行規則 第三条

昭和二十四年厚生省令第三十七号

死体解剖保存法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の申請書は、第四号書式によるものとする。

2 令第一条第一項の規定により、前項の申請書に添えなければならない解剖に関する経歴を証する書類及び履歴書は、第五号書式及び第五号の二書式によるものとする。

3 令第一条第二項の手数料の額は、九千四百円とする。

第3条

死体解剖保存法施行規則の全文・目次(昭和二十四年厚生省令第三十七号)

第3条

死体解剖保存法施行令(以下「令」という。)第1条第1項の申請書は、第4号書式によるものとする。

2 令第1条第1項の規定により、前項の申請書に添えなければならない解剖に関する経歴を証する書類及び履歴書は、第5号書式及び第5号の二書式によるものとする。

3 令第1条第2項の手数料の額は、九千四百円とする。

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