死体解剖保存法施行規則 第五条

昭和二十四年厚生省令第三十七号

前二条の規定による手数料を納めるには、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。

第5条

死体解剖保存法施行規則の全文・目次(昭和二十四年厚生省令第三十七号)

第5条

前二条の規定による手数料を納めるには、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。

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