昭和二十四年厚生省令第三十七号
法第十三条第一項の規定による死体交付証明書は、第七号書式又は第八号書式によるものとする。
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第8条
死体解剖保存法施行規則の全文・目次(昭和二十四年厚生省令第三十七号)
法第13条第1項の規定による死体交付証明書は、第7号書式又は第8号書式によるものとする。
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