輸出貿易管理規則 第三条
(指定加工及び加工原材料)
昭和二十四年通商産業省令第六十四号
令第二条第一項第二号の規定に基づき経済産業大臣が定める加工及び加工原材料は、次の各号に掲げる加工及び当該加工の区分に応じ当該各号に掲げる加工原材料とする。 一 削除 二 革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ。)及びこれらの半製品の製造皮革(原毛皮及び毛皮を含む。)及び皮革製品の半製品
(指定加工及び加工原材料)
輸出貿易管理規則の全文・目次(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)
第3条 (指定加工及び加工原材料)
令第2条第1項第2号の規定に基づき経済産業大臣が定める加工及び加工原材料は、次の各号に掲げる加工及び当該加工の区分に応じ当該各号に掲げる加工原材料とする。 一 削除 二 革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ。)及びこれらの半製品の製造皮革(原毛皮及び毛皮を含む。)及び皮革製品の半製品