輸出貿易管理規則 第四条の二
(法第五十三条第四項に規定する経済産業省令で定める者)
昭和二十四年通商産業省令第六十四号
法第五十三条第四項に規定する経済産業省令で定める者は、同条第一項又は第二項の規定により禁止された業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(法第五十三条第四項に規定する経済産業省令で定める者)
輸出貿易管理規則の全文・目次(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)
第4条の2 (法第五十三条第四項に規定する経済産業省令で定める者)
法第53条第4項に規定する経済産業省令で定める者は、同条第1項又は第2項の規定により禁止された業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。