輸入貿易管理規則 第二条の四
(特別の承認の申請手続等)
昭和二十四年通商産業省令第七十七号
経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。 一 令第四条第一項の規定による経済産業大臣の承認を受ける手続 二 令第九条第一項の規定による経済産業大臣の割当てを受ける手続 三 第二条の三の規定による経済産業大臣への届出の手続
(特別の承認の申請手続等)
輸入貿易管理規則の全文・目次(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)
第2条の4 (特別の承認の申請手続等)
経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。 一 令第4条第1項の規定による経済産業大臣の承認を受ける手続 二 令第9条第1項の規定による経済産業大臣の割当てを受ける手続 三 第2条の3の規定による経済産業大臣への届出の手続