輸入貿易管理規則 第六条

(法令の違反に対する制裁の通知)

昭和二十四年通商産業省令第七十七号

経済産業大臣は、法第五十三条第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。

第6条

(法令の違反に対する制裁の通知)

輸入貿易管理規則の全文・目次(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)

第6条 (法令の違反に対する制裁の通知)

経済産業大臣は、法第53条第2項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。

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