通訳案内士法施行規則 第一条

(受験手続)

昭和二十四年運輸省令第二十七号

全国通訳案内士試験を受けようとする者は、受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。ただし、通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定により独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)が同項の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合には、当該受験願書を機構に提出しなければならない。

2 法第七条の規定により試験の免除を受けようとする者は、前項の受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。

第1条

(受験手続)

通訳案内士法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第二十七号)

第1条 (受験手続)

全国通訳案内士試験を受けようとする者は、受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。ただし、通訳案内士法(昭和二十四年法律第210号。以下「法」という。)第11条第1項の規定により独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)が同項の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合には、当該受験願書を機構に提出しなければならない。

2 法第7条の規定により試験の免除を受けようとする者は、前項の受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。

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