通訳案内士法施行規則 第七条
(試験事務規程の記載事項)
昭和二十四年運輸省令第二十七号
法第十二条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 試験の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 合格証書の授与及び再交付に関する事項 四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 五 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の記載事項)
通訳案内士法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第二十七号)
第7条 (試験事務規程の記載事項)
法第12条第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 試験の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 合格証書の授与及び再交付に関する事項 四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 五 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項