通訳案内士法施行規則 第二十一条

(業務の廃止等の届出)

昭和二十四年運輸省令第二十七号

全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該全国通訳案内士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 一 業務を廃止した場合 二 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 三 法第四条第一号に該当するに至つた場合

第21条

(業務の廃止等の届出)

通訳案内士法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第二十七号)

第21条 (業務の廃止等の届出)

全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該全国通訳案内士又は戸籍法(昭和二十二年法律第224号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 一 業務を廃止した場合 二 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 三 法第4条第1号に該当するに至つた場合

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