通訳案内士法施行規則 第二条

(試験の公示)

昭和二十四年運輸省令第二十七号

全国通訳案内士試験を行う外国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。

第2条

(試験の公示)

通訳案内士法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第二十七号)

第2条 (試験の公示)

全国通訳案内士試験を行う外国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。

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