通訳案内士法施行規則 第八条
(試験事務規程の変更の認可の申請)
昭和二十四年運輸省令第二十七号
機構は、法第十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更を必要とする理由
(試験事務規程の変更の認可の申請)
通訳案内士法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第二十七号)
第8条 (試験事務規程の変更の認可の申請)
機構は、法第12条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更を必要とする理由