通訳案内士法施行規則 第六条

(受験手数料)

昭和二十四年運輸省令第二十七号

法第十条第一項の国土交通省令で定める額は、一万四千八百五十円とする。

2 前項の受験手数料は、第一条第一項の受験願書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

3 法第十一条第三項の規定により第一項の受験手数料を機構に納付する場合には、前項の規定にかかわらず、法第十二条第一項の試験事務規程で定めるところによる。

第6条

(受験手数料)

通訳案内士法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第二十七号)

第6条 (受験手数料)

法第10条第1項の国土交通省令で定める額は、一万四千八百五十円とする。

2 前項の受験手数料は、第1条第1項の受験願書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

3 法第11条第3項の規定により第1項の受験手数料を機構に納付する場合には、前項の規定にかかわらず、法第12条第1項の試験事務規程で定めるところによる。

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