通訳案内士法施行規則 第十一条
(不正受験者の処分の届出)
昭和二十四年運輸省令第二十七号
機構は、法第十五条第三項の規定により観光庁長官の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を観光庁長官に届け出なければならない。 一 不正な手段により試験に合格しようとした者の氏名、本籍、住所及び生年月日 二 不正行為のあつた試験の年月日、科目及び場所 三 不正行為の内容 四 第一号に規定する者の処分を行つた年月日及びその内容
(不正受験者の処分の届出)
通訳案内士法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第二十七号)
第11条 (不正受験者の処分の届出)
機構は、法第15条第3項の規定により観光庁長官の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を観光庁長官に届け出なければならない。 一 不正な手段により試験に合格しようとした者の氏名、本籍、住所及び生年月日 二 不正行為のあつた試験の年月日、科目及び場所 三 不正行為の内容 四 第1号に規定する者の処分を行つた年月日及びその内容