通訳案内士法施行規則 第十七条
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者)
昭和二十四年運輸省令第二十七号
法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者)
通訳案内士法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第二十七号)
第17条 (法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者)
法第21条第1項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。