通訳案内士法施行規則 第十九条

昭和二十四年運輸省令第二十七号

全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記第六号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真二葉を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、住所地(非居住者にあつては、その代理人の住所地)に変更があるときは、新住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3 前項の届出を受けた都道府県知事は、登録事項の変更をしたときは、その旨を旧住所地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

第19条

通訳案内士法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第二十七号)

第19条

全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記第6号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真二葉を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、住所地(非居住者にあつては、その代理人の住所地)に変更があるときは、新住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3 前項の届出を受けた都道府県知事は、登録事項の変更をしたときは、その旨を旧住所地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

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