通訳案内士法施行規則 第十四条

(登録事項)

昭和二十四年運輸省令第二十七号

法第十八条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 合格した外国語の種類 三 非居住者にあつては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

第14条

(登録事項)

通訳案内士法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第二十七号)

第14条 (登録事項)

法第18条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 合格した外国語の種類 三 非居住者にあつては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)通訳案内士法施行規則の全文・目次ページへ →
第14条(登録事項) | 通訳案内士法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ