通訳案内士法施行規則 第十四条
(登録事項)
昭和二十四年運輸省令第二十七号
法第十八条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 合格した外国語の種類 三 非居住者にあつては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(登録事項)
通訳案内士法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第二十七号)
第14条 (登録事項)
法第18条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 合格した外国語の種類 三 非居住者にあつては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名