通訳案内士法施行規則 第四条

(合格証書の授与等)

昭和二十四年運輸省令第二十七号

観光庁長官(機構が試験事務を行う場合にあつては、機構。次項において同じ。)は、全国通訳案内士試験に合格した者に対し別記第一号様式による合格証書を、筆記試験に合格した者に対し別記第二号様式による筆記試験合格証書を、それぞれ授与する。

2 観光庁長官は、筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者に対し、当該科目を文書で通知する。

第4条

(合格証書の授与等)

通訳案内士法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第二十七号)

第4条 (合格証書の授与等)

観光庁長官(機構が試験事務を行う場合にあつては、機構。次項において同じ。)は、全国通訳案内士試験に合格した者に対し別記第1号様式による合格証書を、筆記試験に合格した者に対し別記第2号様式による筆記試験合格証書を、それぞれ授与する。

2 観光庁長官は、筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者に対し、当該科目を文書で通知する。

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