航路標識法施行規則 第一条の二

(管理航路標識に関する工事等の承認申請)

昭和二十四年運輸省令第三十号

法第四条第一項の承認を受けようとする者は、第一号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

第1条の2

(管理航路標識に関する工事等の承認申請)

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第1条の2 (管理航路標識に関する工事等の承認申請)

法第4条第1項の承認を受けようとする者は、第1号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

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